TOPIC 特定商取引法

【特商法改正】初回お試し定期商法の注意ポイントはこれ

こんにちはー。

夏休みシーズンに突入し、日中の暑さが殺人的になりましたね。毎日牧場しぼりを食べながらパソコンに向かっています。

ここ数週間は特定商取引法の改正を受けてか、LPのオファー周りの表記に関する相談が一気に増えました。

そこで今回は、先月末に公表された通信販売の広告表示に関するガイドラインの注目ポイントと、表記漏れ注意な義務表示について取り上げますね。

初回お試し定期商法に要注意

特定商取引法の改正に合わせて、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」も改訂されました。

今回の改訂で新たな規制が盛り込まれたかなーと思ったのですが、そうではなく元々書かれていた初回お試し表示に対してNG例を強調してきた印象です。

昨年の検討会でも“詐欺的なお試し定期商法”を血祭りにあげてやるぜ!くらい盛り上がっていたからか、広告表示もアウトなラインが以前より明確になりました。

こんな表示がダメ<その1>

ガイドラインで示されているのは、消費者が申し込み内容を一通り入力して、申し込みが完了する一歩前の最終購入確認画面の表示がメインです。

で、初回お試し価格表示でダメ!とされているのは、こんなかんじ。

引用:インターネット通販における 「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」 に係るガイドライン

最近はここまで露骨な表示の広告ってあんまり見かけなくなったように思いますが、ガイドラインにがっつり載せているってことはまだまだやってる企業が多いのかも。

「お試し価格」や「初回お試し」って書いちゃいけないわけではないんですけど、定期購入契約だよってことがちゃんと伝わるようにしてね!ってなってるんですね。

この画像のような書き方だと、お試し価格の表示と定期購入契約に関する表示の位置が離れすぎていて、消費者が見落とす可能性が高いと考えられます。

こんな表示がダメ<その2>

ガイドラインにはもう1パターンNG表示例が出ていまして、それがこちら。

引用:インターネット通販における 「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」 に係るガイドライン

「お試し価格」表示と定期購入契約に関する表示は近いんですが、後者の表示が露骨にちっちゃいんですね。これも消費者は見落とす可能性が高いと考えられます。

こういった細かな契約内容の表示ただでさえ読み飛ばしやすいので、せめて商品説明表示と同じくらいの文字サイズにしておくのが大切ですよ。

最終購入確認画面に書かなければいけないこと

ガイドラインでは、最終購入確認画面に書かなければならない項目が明確に定められています。

それがこちら↓

1)契約期間 ※購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限、または自動更新のある契約の場合はその旨をきちんと書く必要があります。

2)消費者が支払うこととなる金額  ※各回ごとの商品の代金および送料の記載が必要です。もし縛り回数がある場合は支払総額の記載も重要。

3)各回ごとの商品の代金の支払時期およびその他の特別の販売条件 ※縛り回数が決められている場合にはその旨およびその回数ならびに解約条件など。

4)解約条件等の定期購入契約の主な内容に商品の引渡時期が密接に関連する場合は、各回ごとの商品の引渡時期 ※次回お届けの○日までに連絡が必要など、引渡日が解約に関連している場合がこれにあたります。

5)返品特約 ※返品条件の明示も忘れずに。

ちなみにこれらの表示はLPなどの広告にも記載が必要です。オファー近くに書かれているか、見落とししそうな書き方になっていないかぜひご確認を。

つい最近も業務停止命令が下された事例で、LPのオファー近くに定期購入契約に関する表記をしていなかったものがありました。

行政が公表している資料ではLPの部分抜粋なので、全体を通じてどのような表記をしていたのかは不明ですが、一見して定期購入契約とわかりにくい!という点が問題視されたようです。

なので、最終購入確認画面だけでなく、広告自体にもわかりやすく表示されているかも合わせてチェックしてみてくださいー。

いやーそれにしても連休っていいですね。投稿スピードがダダ下がりでしたが、連休中にもう1コくらい投稿したいなと考えています。

ではではー。

Photo by Arno Senoner on Unsplash

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