
こんにちはー。
いきなりですが、Youtubeってなんであんなにダイエット系の動画広告が多いんですかね?コンプレックス商法が暴走しすぎてて、見るたびにげんなりしてしまいます。
ただ、あれだけガンガン広告を回せるってことは、なんだかんだで売上げが良くて広告費も湯水のごとく使えるからかもしれません。すごいな〜
個人的には動画広告を見る機会の方が多いのですが、アフィリエイト記事もまだまだ日々大量にアップされていそうですね。
今回はそんなアフィリエイト記事にまつわる措置命令事例を紹介しつつ、気をつけた方が良いポイントをお伝えします。
最近も措置命令が出ているよ
今年4月にダイエットサポートサプリ「ラクビ」で有名なニコリオ さんが、埼玉県から景品表示法による措置命令を受けました。
しかも特定商取引法の業務停止命令も同時に出され、ダブルで刺されたという異例の事態。
この措置命令は、ニコリオ さんが運営する公式サイトだけでなくアフィリエイトサイトに対しても違反表示認定をしたということで、とうとうアフィリも刺される時代がきたのか!と業界をざわつかせました。
違反表示とされた内容は、「3ヶ月で7kg落ちた方法を紹介!」「かく言う私も、友達に『めちゃ痩せたよね!?』『何したの!?』と驚かれました笑笑」といった、ダイエットサポート系でよく見かけるようなもの。
これらの表示が、サプリを飲むだけで簡単に痩せられると誤認を与えるということで問題視されたんですね。
景品表示法の考え方
景品表示法の対象となるのは、商品を供給している事業者(表示主体者)です。
メーカーや卸売業者、小売業者など、取り扱っている商品の広告表示内容の決定に関与した事業者がこれにあたります。
代理店や媒体社は含まれないので、もし景品表示法的にアウトな広告を扱ったとしても、広告主が責任を取ることになるんですね。
もちろんアフィリエイターも該当せず、何かあったら広告主が責任を負います。
そんなわけで、ニコリオ さんのケースはまさにアフィリエイトサイトでやられてしまいました。
過去に景品表示法でアフィリエイトサイトに言及したケースは2018年のブレインハーツさんの措置命令がありますが、このときはアフィリエイトサイトの表示自体を違反認定したわけではありませんでした。
なので、今回のニコリオ さんの措置命令は業界内でもざわついたんですね。
企業のアフィリエイト広告に対する意識変化
2018年の段階で、アフィリも危ないぞという空気感が漂い始めたからか、大手企業の中にはすでに法令遵守意識が高いアフィリエイターと直接契約を結び、全ての原稿を自社でチェックしてからアップするようにしているところもあります。
ASP経由にすると多くのアフィリエイターに依頼することが出来ますが、ASPはもちろん広告主も全ての原稿をチェック出来るわけもなく、「1週間で激やせ!」「ニベアと混ぜると一瞬でシミが消える!」といったアウトな広告が氾濫しがちなんですね。
今回は埼玉県が措置命令を出しましたが、今後他の都道府県はもちろん消費者庁も目を光らせてくるのは間違いないので、アフィリもそろそろ本気で法令遵守していかないとまずいです。
広告主側は最終的に責任を負うことになるため、取引相手を厳選し広告の品質管理を厳しくチェックしていく方向に舵を切る企業が、今まで以上に多くなるでしょう。
アフィリエイターに求められるもの
なのでアフィリエイターは、景品表示法と薬機法の基礎知識を身につけたうえで、広告主の求める品質に応じてグレー表現からホワイトな表現まで書き分けられるスキルが求められます。
(補足:薬機法は対象者が「何人も」なので、アフィリエイターも思いっきりやられますよ)
このグレー表現からホワイトな表現まで書き分けられるスキルは、正直めちゃくちゃ難しいです。
特に景品表示法では、一つの言葉尻だけで判断されるのではなく、広告全体から消費者がどのように受け取るかをチェックされます。
さらに、そのときの行政の温度感にも左右されがちなので、常に行政の動向を見つつアウトにならない絶妙なラインを探りながら言葉を選んでいく必要があるんです。
ただし、これが出来ると広告主と直契約してもらえるでしょうし、おそらく代理店やASPを挟むより単価も上がるのではと思います。
景品表示法も薬機法も、法規制に関する資料は行政や業界団体のHPからダウンロード出来るので、今後そのあたりも書いていきますね。
ではではまたー。
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