
こんにちはー。
だんだん冬も深まってきたので、手肌のカサつきが気になるようになりました。こんな時期は、アルコールハンドジェルやアルコールシートの刺激もお肌にこたえます。
以前に指定医薬部外品や化粧品、雑貨の各カテゴリごとに、アルコールハンドジェルの訴求方法について解説しましたが、今回は消防法の観点から義務表示をお伝えしていきますね。
消防法の規制内容
消毒用アルコールは、消防法が規定する危険物に該当するケースがあります。ポイントになるのはアルコール濃度。60%(重量%)以上が危険物に該当します。
例えば100gのアルコールハンドジェルの中に、60g以上のアルコールが含まれていれば危険物になります。
アルコール濃度を体積%(vol%)で表示している場合、危険物に該当するかは重量%(wt%)に換算して確認する必要があります。
医薬品の消毒用エタノールのパッケージなんかは体積%で表示していたりするので、ちょっと混乱してしまいそうですね。
ちなみにエタノールの場合、重量%よりも体積%の方が数字が大きくなるため、パッケージや広告では体積%の方を書きたいという相談をちらほらいただきますが、法規制や業界として必ず重量%で記載すべしという決まりは現状ないので、どちらの単位を使っても構いません。
ちなみに景品表示法的では表示と実際の濃度に違いが無いかが大事なので、ハンドジェルなどを販売する際は濃度の検査を忘れずに。
特に輸入品に関しては輸入元の検査データを信用して採用したら、日本国内の検査機関で測定した数値の半分以下だったなんてケースもあるので、必ず国内で検査するようにしてくださいね。
パッケージへの表示
アルコールの濃度が60%以上のハンドジェルは、パッケージに危険物表示を入れる必要があります。
たまにアルコール配合商品で「火気厳禁」ってかいてあるやつを見かけますよね。あれですあれ。
消防法で定められている表示は、「危険物の品名」「危険等級」「化学名」「水溶性」「危険物の数量(内容量)」「注意事項」の6項目。
例えばエタノールの濃度が60%で内容量500mlのハンドジェル商品に対し、先ほどの6項目を全て記載した場合の表示例は、以下のようになります。
「第四類・アルコール類」「危険等級Ⅱ」「エタノール」「水溶性」「500ml」「火気厳禁」
表示位置や文字サイズなどは特に決められていませんが、出来るだけ認識しやすいように表示するのがいいですね。6項目をひとかたまりにして表示すべしともされていないので、他の表示との兼ね合いやレイアウトなどにより任意で調整可能です。
また、パッケージの表示面積を考慮し、商品の内容量に応じて一部省略することも出来ます。
内容量別に一部をご紹介すると、
容量ごとの義務表示
■300mlより多く500ml以下:「アルコール含有商品」と記載すれば、あとは商品全体の内容量と「火気厳禁」の表示のみでOK。
■150mlより多く300ml以下:商品全体の内容量と「火気厳禁」の表示のみでOK。
消防法では文字サイズや色の決まりはありませんが、「火気厳禁」は目立つように入れておいた方が良いですよ。
東京消防庁の消毒用アルコールに関する注意喚起のページに詳細が書かれています。表示内容やアルコール濃度の計算方法など一通りの情報が記載されているので、ぜひご一読ください。
アルコール配合のハンドジェルやスプレーは生活必需品といっても過言ではない時代なので、薬機法・景品表示法に加え消防法を考慮したパッケージ表示を行い、のちのち表示違反で回収なんてことにならないよう気をつけてくださいね。
ではではー。
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