TOPIC 化粧品広告のきほん 薬機法

化粧品を混ぜると効果アップって言える?

こんにちは。

2022年ももう半分が過ぎてしまっていたなんて、にわかに信じがたいキツネです。

サイトの更新をさぼってましたが定期的にアナリティクスはチェックしていて、化粧品の表示ルールのページが一番アクセスが多いようだったので、今回は久しぶりに化粧品広告のきほんのきシリーズをやっていこうかと思います。

昨年末に某大手メーカーのクリームを使った広告が話題になっていましたよね。「〇〇と混ぜるとシミが吹っ飛ぶ!」ってやってたアレですアレ。

この事例に触れつつ、化粧品を混ぜて良いのか?と広告上の注意ポイントをお届けします!

化粧品って混ぜてもいいの?

化粧品の混合自体がNGとされているわけではないのですが、混合使用をうたうにはいくつかルールがあります。

それは同じ製造販売元の製品かつ製造販売元が安全性と安定性を担保していること。

この条件を満たしていないと、そもそも「混ぜてOK!」と広告することが出来ないんですね。

昨年末にネットをちょっと賑わせていた例の事例では、他社のクリームと自社の美容液を混ぜるとシミが消えるとうたっていたわけですが、製造販売元が異なる製品なのでアウトなのです。

仮に同じ製造販売元の製品であったとしても、混合することで安全性に問題が出たり、性質が全く変わってしまうような場合は、こちらもアウトです。

ちなみに、行政側がこの製品なら混合使用OKですよとお墨付きをくれるわけではないので、すべて製造販売元が責任を負う形になります。

OEM企業に製造を委託しているケースですと、勝手に広告で混合使用をうたってしまうと企業間トラブルにも発展する危険性があるため、十分にご注意ください。

混ぜれば効果アップ!⇒NG表現です

では製造販売元が混合使用OKと判断した場合、広告で「シミが消える!」とか「効果アップ!」が言えるかというと、言えないんですねこれが。

「シミが消える」は混合使用を抜きにしても、化粧品では言えません。ダメ絶対。

また、化粧品同士を混ぜることでより効果がありまっせ!と言いたくなってしまうのですが、こちらもNGです。

なぜかというと、相乗効果をうたうことはいけないとされているんですね。

じゃあ何が言えるの?

効果アップが言えないなら、混合使用をうたえてもメリットないじゃん!となるかもしれませんが、表現の仕方で魅力的になりますよ!

例えば、「その日の肌に必要な成分をお好みでミックスできます!」「よりコラーゲンが欲しいときは(商品名)をプラス」などは相乗効果を言っていないですし、化粧品の効果を逸脱した表現でもないのでOKです。

また、成分の劣化を防ぐために使用直前に混合するよう製品設計しているもの(個包装されたコラーゲンボールを使用直前に化粧水に混ぜるとか)であれば、「使う直前に混ぜるから、毎回新鮮なコラーゲンをお肌にチャージできます!」のような表現もできますね。

化粧品の混合使用のメリットって、自分の好みにカスタマイズできること劣化しやすい成分をお手入れのたびに鮮度の高い状態で使えることなどだと思うので、そのあたりを上手く伝えていくのが良いのではないかなと思います。

順番に化粧品を塗るのは混合ではないよ

最後に余談になりますが、化粧水や美容液を順番に塗っていくことは混合とは異なるため、特に問題はありません。

ただ、この場合も「シリーズで使うとより効果が期待できる!」のような相乗効果は言えないのでご注意を。

 

今回は化粧品の混合使用についてお届けしました!

化粧品広告のきほんのきシリーズが好評なようでしたら、しばらくは続けて投稿していこうと思います。

ではではまたー。

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