
こんにちはー。
今年のGWもあっという間に過ぎていってしまいましたね。観葉植物の手入れやモンハンをしたり、数ヶ月ぶりに会った姪っこや甥っこと食事をしたりと、のんびり過ごせて満足です。
GWに入る前まで頻繁にご相談いただいた広告表現のひとつに、化粧品のランキング広告があります。
化粧品広告では他社商品との比較自体がNGとされていますが、googleでちょっと検索するとアフィリエイト目的のランキング広告はゴロゴロ出てきますよね。
今回は化粧品のランキング広告に係る法規制と可能な表現についてまとめました。
化粧品広告では他社誹謗NG
まず前提として、厚生労働省が発出した『医薬品等適正広告基準』では、他社商品との比較広告をNGとしています。
なのでランキング広告自体がリスキーなんですね。
普段目にするランキング広告では、自社商品が1位になるように比較対象をピックアップしているように見受けられるパターンがとても多いです。
配合成分の数だったり、定期コースの価格や返金条件、内容量などで比較する際に、果たしてピックアップされている商品が比較対象として妥当なのか?というと、あえて自社よりもスペック面で劣る商品を選んでいるパターンを頻繁に見かけます。
また、自社商品が勝てるように比較項目を設定しているようなものもありますね。
自社の公式サイトで他社商品との比較をしているケースはさすがに見かけませんが、自社とは関係がないように見せかけたアフィリエイトのランキング広告が多く存在している背景には、自分たちでは出来ないから第三者的なポジションでこっそりやってほしいという企業側の思惑を感じます。
ただ、薬機法は対象者を「何人も」としているので、ランキング広告に掲載している商品の供給元とアフィリエイターとの間に繋がりがあるのであれば、供給元企業とアフィリエイターの双方が指導の対象になります。
今までは行政に発覚しにくいグレーな範囲としてランキング広告が運営できていたかもしれませんが、数ヶ月前にアフィリエイターが書類送検された事例もありますし、今後はかなりリスキーになるので、ランキング広告自体をやらないに越したことはありません。
ランキング広告をやりたいなら
とはいえ、ランキング広告をどうしてもやりたい!という場合もあるかと思います。
そういったときは自社商品との比較にするのが一番安全です。
製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。
引用:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について
ただし、比較対象にされた商品の売り上げが低下する可能性はおおいにあり得ますので、その点にはご注意ください。
例えば、保湿力ランキングや多機能ランキングなど、広告内でいくつかのランキングを紹介する形式であれば、各商品の特性ごとにランキングをつけている印象づけが出来、比較対象にした商品のイメージダウンには繋がりにくいように思われます。
媒体社のランキング企画はOK?
ランキング広告ではなく、媒体社のサイトでランキングを紹介しているパターンもありますが、こちらについては広告ではなく情報提供のひとつとして見ています。
昔から雑誌のいち企画として、コスメランキングはよく取り扱われていますよね。
これらに関しては、媒体社が商品を販売しているわけではなく、単に編集部が独自の指標でランキングをつけた商品の情報提供をしているだけですので、広告に該当しないと考えられます。
ただし、媒体社と商品の供給元との間に利害がないことが前提なので、もし金銭の授受や何かしらの利害があるのであれば広告とみなされ、ランキング表現もNGとなります。
<余談>他社からのクレームにも注意
ここからは余談になりますが、他社商品を比較対象にしたランキング広告は法規制だけでなく他社からのクレームやチクリの危険性も孕んでいます。
同業他社が何かのきっかけでランキング広告を目にし、直接企業にクレームを入れることもあれば、行政にチクリを入れるケースも。
PPC広告やgoogle検索で上位表示されるような広告であれば同業他社の目に触れやすいですし、また、既存顧客向けのメルマガやDMなどクローズドな媒体であっても競合調査のために同業が会員になっていることは往往にしてあるので、他社の誹謗になるような表現には十分に注意してくださいね。
今回は久々の化粧品広告のきほんのきシリーズをお届けしました。これからしばらくは、きほんのきシリーズを投稿していこうと思います。
ではではまたー。
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