TOPIC 化粧品広告のきほん 薬機法

化粧品広告のきほんのき〜効果の保証はNG〜

こんにちはー。

今月の連休もあっという間に過ぎていってしまいましたね。来月と再来月の連休が今から楽しみで仕方ありません。はやくきてー。

化粧品広告のきほんのきシリーズをしばらくお休みしていましたが、今回久しぶりに再開しますね。

めっちゃ基本だけど、結構うっかりやらかしてしまう“化粧品効果の保証表現”のルールとNG例をお届けします。

効果の保証はNG

まず、商品の効果を保証する表現は一律不可とされています。

「絶対乾燥しない!」「理想の肌を叶える!」など、商品を使用すれば確実に効果を得られるような表現は出来ません。

でも、「肌をみずみずしくうるおします」や「気になるシワを改善(医薬部外品)」などはOK。

前者と後者の違いは何かというと、前者は「絶対」や「理想の」といった言葉によって効果の確実性をうたっている点が問題なんですね。

化粧品(もしくは医薬部外品)で認められている効果を述べるだけなら問題視はされないのでご安心を。

実はこんな表現も保証にあたるよ①<ビフォーアフター画像>

効果の保証表現はキャッチコピーやボディコピーなどのテキストだけでなく、画像にも注意が必要です。

商品を使用したビフォーアフター画像そのものがNGとみなされるわけではないんですが、アフター画像のキャプションに「○時間後」って書いてしまうとアウトです!

効果の持続時間=効果の保証になってしまうんですね。

なので、商品使用後の経過時間をどうしても書きたいときは、「一定時間経過後」とか「しばらくたってもこんなにキレイ!」のように、具体的な時間ではなくぼかした表現に留めておくのが無難です。

ちなみに「一日中キープ!」のような「一日中」は今のところ使用してもすぐ問題になるものではないと考えられます。

なぜかというと、ひとくちに「一日中」と言っても、朝化粧をしてから夕方メイクを落とすまでなのか、それとも24時間なのか、捉え方に幅があるので効果の持続時間を保証してますね!と断定しにくいからなんですね。

もちろん「24時間キープ!」はアウトなので、もし書くなら「一日中」もしくは「ずっと」をお勧めします。

実はこんな表現も保証にあたるよ②<計測データ>

他にも、ときたま見かけるNGパターンとして、水分量やシワの数などの計測データがあります。

例えば商品を使用する前と後の肌の水分量の測定値を画像とともに掲載したり、長期間商品を使用した後のシワの数の変化をデータとして載せたりといったようなもの。

これらも商品を使用すれば、計測データのような効果が確実に得られますよ!と言っていることになるので一切できません。

また、効果の保証だけでなく、実験例の例示にもあたるので、ダブルでNG。(ほんと注意)

計測データに関しては、表現をいじくったから掲載できるようになるというものではなく、一律NGとお考えください。

余談:アフター画像の「○時間」表示

先ほどビフォーアフター表現で「○時間後」と書くとアウトというお話をしましたが、一部即アウトにならない表現が存在します。

それが「○時間化粧もち」といった、化粧の落ちにくさに関するもの。

なぜかというと、化粧もちは化粧品効果ではないからなんですね。

医薬品等適正広告基準には、化粧品で標ぼう出来る56個の効能効果が書かれていますが、その中に化粧もちは含まれていません。

また、肌を着色したりするメーキャップ効果でもないため、そもそも効果の保証と言い難いんですね。

ただし、行政や業界団体としては手放しでOK!とは言いにくいような温度感ではあるので、絶対大丈夫です!とはなかなか言えないのがモヤってしまうところ。

でも、大手化粧品メーカーのパッケージや広告に多用されているところ見ると、使ったからいきなり問題になる可能性は今のところ低いだろうなーと思っています。

今回は効果の保証表現についてお届けしました!

ではではまたー。

Photo by Andrew Petrov on Unsplash

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