TOPIC 化粧品広告のきほん 薬機法

化粧品広告のきほんのき〜特定成分の表示ルール補足〜

2020年12月5日

こんにちはー。

前回は化粧品広告のきほん編第一弾として、特定成分の表示ルールについてお伝えしました!

今回は前回書ききれなかった、特定成分の表示ルールの補足編をお届けします。

前回の内容をサラッと復習すると、化粧品に配合されている特定成分を書くことを「特記表示」、そしてその成分が配合されている目的を「配合目的」と呼ぶんでしたね。

そして配合目的は、化粧品で認められている56の効能効果の範囲内で事実に基づき書く決まりがあります。

56の効能効果の一覧は、前回の投稿に添付しているので、そちらも合わせて見てみてくださいね。

配合目的はメーキャップ効果もOK

では、本題に入りますが、実は特記表示で使用できる配合目的は56の効能効果以外にもあるんです。

前回もちょろっと触れましたが、メーキャップ効果など物理的効果も配合目的として使用出来るんですね。

ファンデーションやアイシャドウ、リップなどは肌や唇に塗ると色が付きますよね。これらのアイテムには顔料や天然色素などが「着色剤」として配合されています。

また、マスクの化粧崩れ防止に活躍するフィックスミストであれば、肌に皮膜などを形成する成分が配合されていて、メイクがマスクに直接触れないようになっています。

この皮膜などを形成する成分は「皮膜形成成分」「メイクコート成分」などと表示されていて、物理的効果をもたらす成分とわかるようになっています。

薬理効果と物理的効果

化粧品広告では、製品の効能効果に触れる際、薬理効果?それとも物理的効果?というのは非常に大事なポイントです。

まず、薬理効果とは、化粧品の56の効能効果のこと。

製品に配合されている成分の薬理的な作用による効能効果は、56個の効能効果のいずれかを使って説明する必要があります。

そして物理的効果とは、肌そのものに対して作用をもたらすものではない効果のこと。

先ほどお話した着色剤や皮膜形成成分など、肌に浸透はしないけれど、肌表面に色をのせたり、皮膜を作ったりするような効果のことを言います。

アイプチもまぶたに皮膜を形成(付着)して物理的に二重をつくりますよね。

他にも目元や口元のリフトアップを目的とした美容液なども、塗布して乾くとフィルムを形成し物理的に引き上げます。

こういった物理的効果については、化粧品で認められている56の効能効果とは別枠で捉えられていて、事実に基づき化粧品の定義の範囲を逸脱しない表現であれば広告に使用して良いことになっています。

ちなみに化粧品の定義とは、医薬品医療機器等法で定められている、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。」です。

なので、いくら物理的効果だからといって、人体に対して過剰な作用をするものは標ぼう出来ないんですね。

具体的な例がパッとは思い浮かびませんが、例えば先ほどのリフトアップを目的とした美容液であれば、皮膜がめちゃくちゃ収縮してフェイスラインが明らかに変わってしまうものなんかはNGになりそうです。(ものまねタレントが顔に貼るセロテープ的なかんじ)

 

ここまでは、配合目的に記載できる物理的効果についてお話してきましたが、さらにもう一つ配合目的に使用できる表現があるんです。

それが製剤技術

製品のテクスチャーを調整したり、酸化を防ぐなど製造時に必要な成分に対する配合目的には、製剤技術が使われます。

例えば「増粘剤」や「抗酸化剤(製品)」「噴射剤」などですね。

余談になりますが、前回の投稿では「抗酸化成分」は配合目的に使用できないとお伝えしました。

ですが、肌に対して抗酸化効果をもたらすとは標ぼうできないけれど、製品の酸化を防ぐために配合している成分に対しては(製品の)抗酸化成分と表示することが可能ですよ。

前回と今回の2回に渡って化粧品の特定成分の表示ルールについてお届けしました。

特記表示はどの商品においても必ずといっていいくらい出てくるものなので、基本的なルールを知っておくと広告原稿の作成が楽になりますよ。

次回は化粧品広告の基本編第二弾として、浸透表現について書いていこうと思います。(気が変わったら別のトピックスになるかもしれません…)

ではではまたー。

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

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