
こんにちはー。
空気が乾燥してきたようで、唇のカサつきが気になってきました。
寝る前にはちみつでも塗っておけばいいかな〜って思っていましたが、ふとんにつくのも嫌なので、本日リップを2本購入。最近のリップは数百円のものでも色補正が出来たりして、とても優秀なアイテムがたくさんありますね。
さて、今回は化粧品の広告表示の基本編第一弾として、特定成分の表示ルールについて書いていきます。
特記表示と配合目的
化粧品のパッケージや広告で「○○(保湿成分)」「うるおい成分○○配合」といった表示を見かけたことがあるかと思います。
化粧品に含まれている特定の成分をパッケージや広告に表示する際は、何のためにその成分が配合されているのかを合わせて書く決まりがあります。
化粧品に配合している特定の成分を記載することを「特記表示」といい、その成分を配合している目的を、そのものずばり「配合目的」と呼びます。
広告内に特記表示が出てきたら、配合目的はどれ?と確認するよう癖づけておくといいですね。
販促担当の方やライターさんであれば、特定の成分名を書いた後は配合目的を書かなくちゃと、セットで考えておくと作業しやすいですよ。
配合目的のルール
配合目的は何を書いても良いというわけではなく、化粧品の効能効果として、認められている範囲内に収める必要があります。
化粧品には56個の効能効果が認められていて、それ以上の効能効果を述べることはNGとされています。
※メーキャップ効果など物理的な効果の標ぼうは別途ルールがありますが、今回は省略しますね。

例えば、保湿成分や整肌成分は化粧品の効能効果の範囲内に収まる表現ですが、美肌成分や抗老化成分などは逸脱した表現のためNG。
配合目的は、このフォーマットで書かなければならないといった細かな規定はないので、成分名を書いたあとに(○○成分)としたり、※○○成分のように注釈を入れたりして、わかりやすく表示されていればOKですよ。
この他にも、成分の説明文として「肌にうるおいを届ける○○や〜」のように書くのもわかりやすくていいですね。
そもそも化粧品に特記表示ルールが出来たのは、医薬部外品や医薬品と誤認を与えないようにするためなんです。
医薬部外品や医薬品は化粧品とは異なり、医薬品医療機器等法に基づき承認を受けた有効な成分(有効成分)が配合されています。
化粧品のパッケージや広告内で、商品に配合している特定の成分を抜き出して表示すると、その成分が有効成分と誤認を与える恐れがあるということで、化粧品とわかるよう配合目的を書きましょうということになったんですね。
配合目的の書き方
特記表示をする際におそらく悩むだろうなというポイントは、配合目的の書き方かなと思います。
先ほどご紹介した化粧品で認められている56の効能効果って、○○成分という形式で書くときにどう書いたらいいのかよくわからないものがありますよね。
例えば「肌を滑らかにする」や「皮膚をすこやかに保つ」などは、なめらか成分やすこやか成分にすると、言わんとしてることはなんとなくわかるけど…とちょっとモヤる感じがしてしまいます。
この場合は、できれば無理に○○成分と書かずに、「※肌を滑らかにする」などそのまま文章として書いてしまった方が無難。
どうしても○○成分と書くなら「皮膚コンディショニング成分」などが意味合いとして妥当かなと思います。
一つひとつの効能効果について、○○成分と書く際はこのように表示すべしというガイドラインが出ているわけではないため、該当する効能効果の意味から外れないように表示しておけば問題にはならないと考えられます。
ご注意いただきたいのは、配合目的は事実に基づき書くということ。
56の効能効果から好きなものを選んで表示できるというものではないので、製造販売元がどういった目的でその成分を配合しているのかを確認して表示するようにしてくださいね。
配合目的の書き方〜NG例〜
最後に、業界団体である日本化粧品工業連合会が、この表現はNG!としているものをご紹介します。
抗酸化成分 / 肌あれ改善成分 / 美肌成分 / 美容成分 / エイジングケア成分
これらの表現は化粧品等の適正広告ガイドラインに書かれているので、要注意。
美肌成分や美容成分などはうっかり使ってしまいそうですが、化粧品の56の効能効果に美肌や美容は無いのでNGです。
その他の表現も化粧品の効能効果の逸脱に該当するので使えません。
今回は特記表示の基本ルールについてお伝えしましたが、もう少し補足したいポイントがあるので、次回に続きます!
ではではまたー。
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