TOPIC 特定商取引法

定期通販の広告表示の規制が厳しくなるよ〜特定商取引法改正〜

2020年12月6日

こんにちはー。

私はお腹があまり強くないので、ラクトフェリンというサプリメントを毎日欠かさず飲んでいます。

2ヶ月に1回届く定期コース契約は、通常価格よりも10%ほど割引されるから財布に優しくてありがたい限り。

そんな定期コースですが、一部の悪質事業者の詐欺っぽいやり口が非常に問題になっていて、国民生活センターやJAROなどに消費者からの相談が相次いでいるんですね。

国民生活センターによると、2019年の定期通販に関する相談件数は44,713件と、2015年の約10倍にもなっているそうです。

そこで今回は、通販広告と切っても切れない特定商取引法の改正がどのように動いているのかをお届けします!

特定商取引法改正の検討会が開かれたよ

よく問題になっているのが、「お試し○○円」「お試し価格○%OFF」のような、一見定期コース契約とわかりにくい広告表示に惑わされて、定期コースと気づかずに契約してしまったというパターン。

また、解約したくても連絡がつきにくい・解約の条件が厳しいなど、意図的に解約しにくくしているような事業者も散見されるようで、これはいかん!と消費者庁で特定商取引法の改正について検討委員会が開催されました。

「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」というものが今年2月から8月にかけて計6回開催され、8月に法改正の方向性を示した委員会の報告書がまとめられました。

先にお伝えしておくと、現段階(2020年9月時点)では定期通販の広告で新しく義務化された表示の詳細については確定していません。そのため、すぐに広告表示を修正しなくちゃ!と慌てる必要はないのでご安心を。

委員会で決まったのは、定期通販の広告表示に関するガイドラインを見直しすることや、クーリング・オフ制度のない通信販売に対し、解約権などの民事ルールをつくろうといったものです。

個人的に気になっているのは、アフィリエイターやASPの法的な位置付けを決めましょうという部分

今までは広告主、ASP、アフィリエイターの内、誰が広告表示の決定権を持っているのかが曖昧なケースが多く、特定商取引法で処分をする際に難儀していたみたいなんですね。

薬機法の場合は、法の対象が「何人も」となっているので、広告制作に関わった事業者や個人は全て対象になります。

ですが、特定商取引法の場合は販売事業者を対象としていて、いざ問題のあるアフィリエイト広告が発覚したときに、肝心の広告主は不当表示について知らなかったと言い張ったり、アフィリエイターは販売事業者じゃないから知らん顔したりというケースが問題視されていたんです。

このような状況をいい加減交通整備しましょうということで、アフィリエイターやASPを特商法の対象に加える動きが出てきています。

まだまだ詳細は確定していませんが、行政は規制強化に意欲を燃やしていることはビシビシ伝わってきます。

ではこのような状況を通信販売業界側はどのように見ているかというと、委員会に出席していたJADMAの万場専務理事は、一部の悪質事業者のせいで規制をむやみに強化してしまうと、法規制をきちんと守っている事業者まで商売をしにくくなって悪影響が出る恐れがあるから、規制強化以外に出来ることも検討しましょうというスタンス。

事業者サイドの意見を述べてくれる方がいて、私もほっとしています。

普段消費者からの相談を受けている国民生活センターや弁護士の方たちはどうしても消費者目線に立ち規制強化を求めるのは仕方がないものの、事業者側の意見も汲み取りながら落とし所を見つけていってほしいなと思っています。

今後の予定は、来年の通常国会に改正法案を提出するべく準備を進めているようです。

今回参考にした資料のリンクを貼っておきますね。報告書データに今までの経緯や検討事項の詳細などがまとめられているので、一読をおすすめします。

特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 | 消費者庁www.caa.go.jp

ではではまたー。

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