こんにちはー。
またまた前回の投稿から時間がずいぶん経ってしまいました。忙しすぎてこのサイトの存在を忘れそうになってましたよ…。
気づけば改正特定商取引法の施行まであと1ヶ月を切っていますが、通販広告の対応はバッチリでしょうか?
今回は改正特定商取引法では、広告に何を書かなくてはならないのかをお届けします!
もう完璧っすよという方も、ちょっと不安という方も、施行開始前にぜひポイントをチェックしてみてください。
広告と最終確認画面の違い
特定商取引法では、広告面と最終確認画面のそれぞれに義務表示が定められています。
広告面はLPやECサイトの商品ページ、チラシなど、いわゆる一般的に認識される広告を指します。
で、最終確認画面はというと、LPやECサイトなら申込事項を入力した後に表示される、購入確定ボタンのある申込内容の確認ページを指し、チラシなどの紙媒体ですと、申込はがきやFAX用紙などがこれに該当します。
広告面と最終確認画面に必要な表示は似ていますが、一部違うので注意が必要です。
また、たまに見かけるケースとして、広告面にはしっかり義務表示を書いてあるのに、最終確認画面には表示がごそっと抜けてしまっているようなことも。
特定商取引法の義務表示は書くことが多くて大変ですが、出稿前にはぜひ広告面と最終確認画面それぞれにきちんと書かれているかチェックしてみてください。
広告面に必要な表示
まずは広告面に必要な表示からお伝えしていきますね。
広告面には、以下の11項目の記載が義務付けられています。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
定期購入の場合は上記11項目に加え、定期購入契約の条件も書く必要があります。
■定期購入契約の記載事項■
- 縛り回数がある場合はその旨と総支払額
- 価格(初回と2回目以降で価格が変わる場合は明瞭に記載)
- 解約の連絡がない限り自動継続する旨
- 解約条件
- 引渡時期(初回と2回目以降で引渡時期が異なるので、2回目以降についてもお届けサイクルを記載)
意外とうっかり記載漏れしがちなのが、返品に関する条件です。
お客様都合による返品はNGや、商品お届けより〇日以内に連絡必須など、企業ごとに任意で条件を設定しているかと思いますが、このような返品に関する特約は、広告内の認識しやすい箇所にわかりやすく表示するよう求められています。
最終確認画面に必要な表示
次に、最終確認画面に必要な表示をお伝えしていきます。
最終確認画面の義務表示はこちら↓
- 分量
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
広告面に記載が必要な事項とほぼかぶっていますが、注目は「分量」の項目。
分量は商品の購入数量を指し、1個2個などの個数や、〇〇gなどの内容量などで表示します。
定期購入で初回と2回目以降で届く数量や内容量が異なるケースは、明瞭に表示していないとトラブルにつながりやすいため、特に注意が必要です。
紙媒体の注意点
チラシやDMなどの紙媒体では、申込はがきやFAX用紙などが最終確認画面にあたるとお伝えしましたが、紙面スペースが限定されているため、すべての項目を書くのは難しいですよね。
そのような場合は、必要項目を広告面に表示し、そちらを参照するよう案内することも可能です。webでいうリンクで飛ばすようなイメージですね。
消費者庁が公表している「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」に記載イメージが載っているので、ぜひこちらも一読ください。
特定商取引法の罰則は業務停止命令などの厳しいものになるので、うっかり対応漏れをしてしまわないようお気をつけください!
ではではまたー。
Photo by Amy Shamblen on Unsplash