TOPIC 薬機法

新型コロナウイルス検査キット<広告注意ポイント>

数ヶ月前に投稿した、PCR検査キットの広告表現のページのPVが再び伸びていて、何か動きがあったのかなーと気になっている今日この頃です。

PCR検査キットの広告表示は薬機法対象?

おそらく考えられるのは、全世代へのワクチン接種がようやく進みつつあるからでしょうか?

数ヶ月前は、雑貨のPCR検査キットや抗原・抗体検査キットの広告問い合わせが多く寄せられましたが、ここ最近は中和抗体検査キットに関する相談がちらほら入ってきています。

ワクチン接種後に抗体が出来ているかを調べるために中和抗体検査キットが活躍するようで、急速に販売数が増えているみたいですね。

本日はこの中和抗体検査キットの広告で注意すべきポイントを手短に解説していきます!

診断行為はやっちゃだめ

基本的には以前に投稿したPCR検査キットや抗原・抗体検査キットの広告と同じ考え方になります。

とにかく診断行為をしない!これを守っていれば大ごとにはなりません(キッパリ)

雑貨のPCR検査キットが流行ったときには見かけませんでしたが、中和抗体の検査キットの広告には「ワクチン接種後の安心感のために」「ワクチン接種を悩まれている方に」といったフレーズが良く出てきますね。

中和抗体は、抗体の中でも病原性を抑える作用があるものを指すようで、ワクチンを接種しても中和抗体が出来なければ意味がないみたいです。

その中和抗体の有無を調べるキットを販売するにあたり、ワクチン接種に絡めた訴求をしたくなってしまうかもしれませんが、ワクチン絡みの文言は取扱に要注意です。

先ほどの「ワクチン接種後の安心感のために」ですと、ワクチン接種後に検査で陽性反応が出たら2回目の接種はしなくていいかも!?とか、もう感染しないかも!なんて誤解をしてしまう方が出てきてしまうかもしれません。

また、「ワクチン接種を悩まれている方に」は、検査結果によってワクチンを接種するかどうかを決めることになりますので、診断行為に該当してしまうんですね。

なので、出来ればワクチンに絡めた表現はしないことをお勧めします。

もしどうしても使いたいという場合は、「ワクチン接種後の確認に」程度がボーダーラインかと。この文言であれば中和抗体の有無を確認すると言っているので、雑貨で標ぼう可能な範囲に収まると考えられます。

その他の注意表現

診断行為以外に気をつける表現は、以下の2点です。

1.使用目的が研究用とわかるようにする

診断以外の目的で使用するものとわかりにくい製品に対して、東京都は問題視しているようです。今年2月に公表された厚労省の事務連絡でも、使用目的が明示されていない製品などを指導および取締りの対象とする旨記載されています。

なので、広告内のどこかにきちんと「研究用」と書いておくのが安全ですね。

2.海外で医薬品や医療機器として承認を受けていると書かない

私自身はまだ海外製品の販売に関する相談を受けたことはないのですが、輸入品も多く出回っているようですね。

中には実際に医薬品や医療機器として承認を受けたものがあるかもしれませんが、事実であっても一切書けないのでご注意ください。

日本では日本の法律が適用されますので、日本国内で承認を受けていないのであれば、未承認医薬品or医療機器の販売に該当してしまいますよ。

行政指導状況は

今年3月に新型コロナウイルスの検査キットを販売していた5社に対し、行政指導が行われています。また、昨年12月にも6社に対し行政指導と世間への注意喚起がされました。

当時のリリース文書を見ると、思い切り診断行為をしてしまっているものも多く見受けられますが、今のところ措置命令にまで発展したものは出てきていません。

でも、ワクチン接種に影響が出てくるような問題広告があれば、いずれ処罰に至るものも出てきそうです。

なので、すでに販売している方だけでなく、これから販売する方も広告で言えることと、言えないことをきちんと把握したうえで出来るだけ安全な道を選んでもらえたらと思います。

もともと今回は別の話をする予定でしたが、タイムリーな話題があったため急きょ変更しました。

次回は前回予告していた化粧品広告のきほんのきシリーズか、アフィリエイト関連の話をしようと考えています。

ではではー

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