こんにちはー。
虫の鳴き声が秋を感じさせるようになりましたね。更新作業をサボっているうちに9月になっていて、季節に取り残されているような気分です。ほんと早い。
今回も前回に引き続き、景表法絡みで景品の基本的な考え方をお届けしますね。
そもそも景品って何?というところから、景品っぽいのに景品じゃないケースまで、ざくっと解説していきますー。
景品の定義とは
景表法では、景品類をこのように定義しています↓
(1)顧客を誘引するための手段として
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
コンビニで対象商品を買ったらおまけが貰えるとか、食パンのシールを集めたらお皿が貰えるとか、ああいうやつですね。
定義を満たす物品などは、景表法に基づく景品規制が適用されます。
景品は何でも自由にプレゼントできるわけではなく、ケースごとに上限額が定められていて、それをオーバーしてはいけません。
ただし、おまけやプレゼントが全て景品規制の対象になるわけではなく、一部規制の対象外になるケースがあるんですね。
それが、「サンプル」「値引き」「謝礼」の3パターン。
どのような場合にこれらに該当するのか、それぞれ解説していきます。
非景品①〜サンプル〜
まずはサンプルのパターン。
見本品や宣伝用の物品、サービスは景品規制の対象外とされています。
が、もちろん何でもサンプルならOKなわけではなく、「正常な商慣習に照らして適当とされるもの」という制限があります。
業界や商材ごとに許容される程度は異なるため、どこまでがOKかは断定しにくいですが、化粧品なら試供品用の1回分ミニパウチとか、健康食品なら1日目安量分とかだったら、サンプルの範囲と考えて良いですね。
で、もう一点ご注意いただきたいのが、「サンプルあげまーす!」とか、「これを買ってくれた方だけにサンプル配布しまーす」って告知するのはアウトなんですよ。
これやっちゃうと、景品類の定義にあった「顧客を誘引する」に該当します。
サンプルとして配布するときは、対象者を限定しない&事前に告知しないのがポイントですよ。
非景品②〜値引き〜
お次は値引きのパターン。
こちらもサンプルと同じように、正常な商慣習に照らして値引と認められる範囲であれば、景品規制の対象外とされています。
サンプルも値引きも過剰過ぎたらアカンってことですね。
値引きでちょっと面白いのが、単に○○円OFF!っていう金銭の値引きだけでなく、購入商品と全く同じものを+αでプレゼントするのも値引き扱いになるんです。
化粧品広告でよく見かけるパターンだと、フェイスクリームを2回連続購入してくれた方に、もう1本プレゼントとかですね。
ただ、ちょっと注意していただきたいポイントがあって、中身が同じでも容量が異なる場合は、値引き扱いしてもらえるかが微妙なんです。
今までは容量が違っても、中身が同じだったら許容範囲かなーって扱いだったのが、ここ最近は「いや、全く同じじゃないとダメでござる」という雰囲気になってきているので、やめといた方が良さそうです。
非景品③〜謝礼〜
最後は謝礼のパターン。
例えば、化粧品を何ヶ月か使用した後にアンケートに答えてもらったモニターに対するお礼が、こちらに該当します。
このパターンにも注意点があって、モニターとしての作業内容が適度に労力のいるものであり、その仕事の報酬として適切な範囲であれば、景品規制の対象外とされているんですね。
なので、その場で数問アンケートに答えてもらうだけで化粧水1本プレゼント!みたいなモニター企画だと、いやいやそれって実質景品じゃないですかヤダーってなる可能性大。
一定期間商品を使ってもらい、その間定期的にアンケートを行うとか、摂取期間中に毎日体調の変化を記録してもらうといったような、それなりに労力が必要な企画でないと、いくら事業者側がモニターへの謝礼です!と主張しても厳しそうです。
番外編〜セット商品〜
「景品としてはオーバースペックなんだけど、非景品のパターンにも当てはまらない…でもどうしてもこれを付けたい!泣」
というご相談がちょいちょいあるんですが、この場合にはセット商品として販売する方法を提案しています。
A商品とB商品をセットにして販売する場合、AとBどちらもセット商品の一部になるので、景品には該当しません。
ただし、「A商品にB商品をプレゼント」のような、プレゼントとしての訴求は当然出来なくなってしまいます。これやっちゃうと、実質景品やんけと指摘受けるので、ご注意を。
今回は景品と景品じゃないケースについてお届けしました。
景品の上限額については説明できなかったので、またの機会に算出方法などについてまとめようと思います。
ではではまたー。
Photo by Tamanna Rumee on Unsplash