TOPIC 景品表示法

機能性表示食品は効果が言えるけど注意もいっぱい

こんにちはー。

ここのところカボチャとさつまいもが美味し過ぎて、毎日のように食卓に並んでいます。マッシュしてマヨネーズと和えればすぐサラダが出来るし、美味しい&めちゃくちゃ便利。

今回は機能性表示食品の広告にかかる規制と、基本的な考え方をお届けします!

たぶん今まで機能性表示食品についてはちゃんと取り上げていなかった気が…。

最近は普通の健康食品よりも機能性表示食品の広告相談の比率が高くなってきているので、今後は機能性表示食品の広告表現や指導傾向などもちょくちょく取り上げていきますね。

機能性表示食品って何?

機能性表示食品は保険機能食品のうちの一つで、科学的根拠に基づいた機能性を標ぼうできる食品を指します。

パッケージに「機能性表示食品」と書かれていて、さらに「○○は△△を改善します」のような機能性の説明がされているから、売り場で見つけやすいかも。

飲料や加工食品が多いですが、最近はトマトやもやしなどの生鮮食品の機能性表示食品も増えてきていますよ。

で、機能性表示食品の強みは何と言っても効果がうたえる点ですね。

通常の健康食品は効果がうたえないので、「こんな効果があるよー!」と訴求できる機能性表示食品はある意味広告が作りやすいです。

ただし、いくら効果がうたえるからといっても当然ながらやっちゃいけないボーダーは存在するんですね。

こんな規制があるよ

機能性表示食品にかかる規制のメインは、景品表示法です!

薬機法ではないんですね。なぜかというと46通知と呼ばれる資料の中で、機能性表示食品は原則医薬品としての目的をもつものではないとして紹介されているんです。

なので、明らかに病気に対する効果をうたってしまえば薬機法上問題になりますが、そうでない限りは景品表示法に違反していないかを見られますよ。

昨年3月に消費者庁は、機能性表示食品の広告の考え方をまとめた事後チェック指針と呼ばれる通知を公表しました。

この中では機能性表示食品の広告表示でやらかしがちな体験談やエビデンスに基づいたグラフなど、さまざまな項目についての注意点が書かれています。

また、JADMAさんなどの業界団体が機能性表示食品の広告の自主基準も公表しているので、こちらにも配慮する必要がありますよ。

広告の基本ルール

じゃあ広告で何を気をつけるのさ!というと、届出内容を逸脱しないってことです。もうほんとこれに尽きる。(キッパリ)

例えば届出表示に「関与成分○○は腹部の脂肪を減少します」と書かれていても、届出しているエビデンスを見ると脂肪の減少度合いが大したことがない場合に、めちゃめちゃウエストがくびれている画像を使ったり、「ウエストすっきり!」みたいなことをうたったりするとアウトなんですね。

商品ごとに届出内容が異なるので、一つひとつ届出表示やエビデンスを確認しながら広告表現の落とし所を決めていく必要があります。

で、届出内容の確認方法なのですが、消費者庁に届出情報の検索サイトがありまして、それがこちら↓

機能性表示食品の届出情報検索

https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

商品名や届出者名で検索すると、該当商品がヒットしますよ。自社商品を見るだけでなく、自社と同じ関与成分を配合している他社商品のリサーチにも便利。

届出情報のチェックポイント

検索結果が表示されると、右端に詳細ページのリンクがあるので、そちらをクリック。

そうすると、「様式Ⅰ:届出食品の科学的根拠等に関する基本情報(一般消費者向け)」というページに遷移します。

ここでまず「表示しようとしている機能性」の項目に何が書かれているかをチェックしてみてください。

次にページの中ほどまでスクロールすると、様式Ⅱ〜Ⅶまでのリンクボタンが出てくるので、「様式Ⅴ:機能性の科学的根拠」と「様式Ⅶ:食品関連事業者及び届出食品に関する基本情報/作用機序」の内容もチェックしましょう。

たぶんここまでで心が折れる方もいらっしゃるかもしれません。(届出資料のページが多すぎて)

大丈夫です、私も長文読むの苦手マンなので、普段全文は読んでいません!

全文読まなくても、確実に必要なポイントを押さえておけば、広告でヤバいことを表示してしまうリスクはグッと抑えられますよ。

ここからは細かな話になってしまうので、今回は一旦ここまでにして、次回詳しく解説していきますね。

ではではまたー。

Photo by Diana Polekhina on Unsplash

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