TOPIC 景品表示法 薬機法

直リンク貼ってなくても広告になるよ

こんにちはー。

お盆休みに突入したのに台風が連チャンでやってくるという、何とも悲しい連休となってしまいましたね。せめて日中アイスを買いに行く時くらいは雨降らないでほしい(切実)

連休前に大量に降ってきた案件の中で、「そもそもこれって広告になるんですかね?」って質問されるケースが結構あったので、今回は広告に該当するorしないの考え方をお届けします。

近年広告手法が多様化したことで、かなり複雑なケースなども出てきているため、さすがに網羅は出来ませんが、基本的な考え方をまとめていきます。

<薬機法&景表法>広告の定義はこれ

まずは薬機法上の広告の定義から↓

1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。

2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

3)一般人が認知できる状態であること。

補足すると、「3)一般人が認知できる状態であること。」は、プロや有名人の対比として使用されるような、いわゆる一般ピーポーのことではなく、誰か一人でも認知できる状態なら該当するので、ご注意を。

で、景表法の定義がこちら↓

1)顧客を誘引するための手段として、

2)事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、

3)内閣総理大臣が指定するものをいう

※景表法では広告ではなく表示の定義として書かれています。

内閣総理大臣は、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」と呼ばれる告示の中で、具体的にどんなものが規制対象になるかを指定しています。

一部を抜粋するとこんな感じ↓

・商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示

・見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

この他にも色々指定されていますが、事業者が顧客を誘引するための手法は大体該当すると考えておいたほうが良いですね。

リンクしてれば広告だよ

で、「そもそもこれって広告になるんですかね?」とよく質問をいただくケースが、「商品名が明らかじゃない場合ってどうなるの?広告 or 情報提供のどっち?」ってやつですね。

このケースでは、商品との関連性があるかどうかで判断していきます。

例えば、ブランドサイト内に商品ページと、商品に配合している成分に関する情報提供ページが同居しているパターン。

この場合は商品ページと情報提供ページが直接リンクしていなくても、同一サイト内で回遊できるので一連の広告扱いになりますよ。

過去にこのパターンで措置命令を受けた事例がありまして、公式サイト内で「ココナッツオイルで認知症予防・改善」とか、「ココナッツオイルでガン予防」とか標ぼうしちゃってたんですね。

景表法の指摘を受けているので、合理的根拠が示せれば景表法上は問題なかったのですが、提出資料に妥当性がなかったため、優良誤認と判断されています。(注:仮に景表法がクリア出来たとしても、薬機法&健康増進法の観点からどこまで問題視されるかはまた別の話。)

紙媒体でも関連性があればダメだよ

では、チラシやDMなどの紙媒体で、商品名が出て来ない場合はどうかというと、こちらも商品との関連性があればNGです。

例えば、商品に配合されている成分情報が書かれた冊子を商品に同梱して配送するパターン。

この場合、成分情報が書かれた冊子内に商品名が出てこなくても、商品そのものと同梱している時点でお客さんから見れば「この商品のことね!」ってなるので、広告になります。

じゃあ別送すれば、単なる情報提供冊子になるんですよね?と思われるかもしれませんが、商品と同梱していなくても、過去に商品を購入したお客さんに対して、商品に配合されている成分情報が書かれた冊子を別送するのも、れっきとした広告になるので要注意

ちなみに、全く関係のない第三者が勝手に成分情報が書かれた冊子を配布したり販売したりする分には、広告非該当です。

でも、実は繋がりがありましたーってことになれば、そればいわゆるバイブル商法みたいなものなので、アウトです。(令和でバイブル商法はほんとやめて)

最後に〜リンク100回踏んでも広告やで〜

先ほど同一サイト内で回遊できる状態であれば、一連の広告でっせというお話をしましたが、同一サイトではなく別サイトでリンクを何回か挟んでいる場合であっても、サイト同士に営利関係があるのであれば一連の広告とみなされる可能性が高いですよ。

過去の勉強会で消費者庁の担当者が「リンクを100回踏もうが広告とみなすやで!(意訳)」と豪語していたので、一見繋がりがわからないようにめっちゃリンク挟んだろ!という考えは捨てましょう。

今回ご紹介したのは、広告該当性に関するめちゃくちゃ基本的な内容になります。

普段実際にご質問いただく事例は、企業ごとにもっと細かな話になってくるので、なかなか該当or非該当を断定しにくいものもたくさんありますよ。

特にここ数年はSNS広告の比率が高くなっていますが、行政側のルールの整備が追いついていないこともあって、より判断が難しいケースが出てくるようになりました。

このあたりは、また別の機会にまとめようと思っていますー。

ではではまたー。

Photo by Önder Örtel on Unsplash

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