
2021年も早いものでもう1月が過ぎていきますね。コロナ禍のおこもり需要もあってか、年始から広告の相談を多くいただいています。
昨年末から引き続き色んな企業から相談が寄せられる、総額表示義務化について今回は書いていきますね。
総額表示が義務化されるよ
今年4月1日から、広告を行う際に税込価格表示が義務化されます。
今までは税抜価格だけでも問題ありませんでしたが、これからは税込価格を忘れないようお気をつけください。
総額表示の対象となるのは、「不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」とされています。
店頭の値札やチラシ、LPなどのweb広告やECサイト等ですね。
あくまで一般消費者が見る表示が対象なので、B to B間で使用される製品案内は対象外となります。
総額表示の仕方
総額表示は税込価格を単独で書いても良いですし、税抜価格と税込価格を並記しても大丈夫です。
とにかく税込価格をわかるように書くことが重要です。
とはいえ、商品価格が高く見えてしまうと売上に響いてしまうのではないかと気になりますよね。
なので、税抜価格をやたら大きく強調し、税込価格を米粒くらいのサイズで表示する…なんてやり方をする広告が多く出てきそうです。
この方法はもちろんリスクが高いのでやめておいた方が良いですよ。
消費者庁もそれを見越してか、NG例とOK例をパンフレット上で示しています。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」というパンフレットが、内閣府と公正取引委員会、財務省などの関係省庁と共同で作成されました。
その中で「明瞭に表示されている例」と「明瞭に表示されているとはいえない例」がそれぞれ紹介されています。

これを見ると、文字サイズや長体加工、色調などによって税込価格が認識しにくい場合をNGとしていることがわかります。
税抜価格と税込価格がほぼ同サイズではっきりとした色調で表示されているのが望ましいとしていますね。
違反したらどうなるの?
今年の4月1日以降に総額表示をし忘れてしまった!といった場合、どんな問題が考えられるかというと、、、
実は総額表示義務の点からは処罰などはありません。
じゃあ税抜価格だけ表示しても大丈夫なのでは?と思った方、世の中そんなに甘くはありません。
景品表示法の有利誤認で刺される恐れがあります!
税込価格を表示しなければいけないのに、あえて税抜価格のみ表示しているのは不当に安価に見せて顧客を誘引しているとして、問題視されてしまうんですね。
景品表示法は措置命令からの課徴金納付命令の可能性があるので、税込価格の表示を忘れない&わかりやすく書くを徹底しておきましょう。
カタログの在庫が大量に残っている場合
2021年3月31日以前に印刷したカタログの在庫が大量で、廃棄するのはもったいない…というケースはあるあるではないでしょうか。
この場合は、税抜価格と税込価格を書いたペラいちをカタログにはさんでいれば、4月1日以降も配布することが出来ますのでご安心を。
例えばカタログではなくチラシの在庫を継続して配布したい場合も、ペラいちをクリップで止めたりOPP袋に入れたりしてチラシとペラいちが離れないようにしていればOKです。
ただし、これは在庫分を消化するために行えることなので、4月1日以降に印刷する分からは価格表示を修正しておく必要がありますよ。
今回は最近よく相談をいただく総額表示の話でした。もう2月になるのでそろそろ対応の準備をしておいた方が良いですね。
4月1日になってもうっかり旧表示のままとならないよう、今一度カタログやweb広告などの見直しをおすすめします。
次回は再び化粧品広告のきほんシリーズに戻ります〜
Photo by Kaitlyn Chow on Unsplash