
こんにちはー。
仕事でyahoo!やLINEの媒体考査基準を調べていたら、yahoo!の考査基準が若干厳しくなっていることに気づきました。
化粧品と医薬部外品の項目なのですが、業界団体のガイドラインが改正されたので、それに合わせてNG項目を増やしたようです。
そこで今回はyahoo!の媒体考査で厳しくなった項目をかいつまんでご紹介しますね。
考査が厳しくなった背景
そもそも基準が厳しくなった要因である業界団体のガイドラインですが、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」のことを指します。
もともと厚生労働省が策定した「医薬品等の適正広告基準」という、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関する広告基準があるのですが、この中の医薬部外品と化粧品の広告についてよりわかりやすく実用的にしたものが「化粧品等の適正広告ガイドライン」です。
このガイドラインが今年3月に改正されたため、それを受けてyahoo!も考査基準を厳しくしたんですね。
ちなみに改正による影響は、yahoo!だけでなく百貨店などの店舗考査にも出ているようで、クライアントと話をしているとどこも基準が厳しくなってきたため、それに合わせて社内基準も見直しているというところも少なくありません。
ちなみに「化粧品等の適正広告ガイドライン」は業界団体の定めた自主基準なので、全ての項目が遵守事項というわけではありません。※項目によっては必ず守らなくてはならないものも含まれているので注意
ですが、厚生労働省の「医薬品等の適正広告基準」をベースにしていることと、行政と相談しながら内容をまとめているため、ガイドラインを守っていればyahoo!に限らず違反広告に抵触する可能性を大幅に低減出来ます。
なので、化粧品や医薬部外品の広告作成に携わる方の必需品と言っても過言ではありません。(キッパリ)
日本化粧品工業連合会のホームページに設置されている化粧品等の適正広告ガイドランのダウンロードページより無料でダウンロード出来ます。(今年6月に公開された第二版が最新データ)
厳しくなったポイント
yahoo!の考査でどのような項目が厳しくなったかというと、特定成分の特記表示や浸透表現、「実感」表現、製造方法の優秀性に関する表現など。
yahoo!広告の広告掲載基準ページにアップされている資料には、ガイドラインの改正ポイントを一部抜粋した内容がまとめられていますが、記載出来なかった項目についてはガイドラインを参照するようにと書かれていることから、ガイドラインの改正ポイントは原則全て適用するスタンスのように見受けられます。
特記表示や浸透表現などの各項目は、詳しく説明するとそれぞれの項目で1投稿ずつ必要になるくらいのボリュームになってしまうため、今回は改正ポイントの要約に留めますね。
特定成分の特記表示
化粧品の広告内で配合している特定の成分を抜き出して表示する場合、何のために配合している成分なのか、配合目的を記載する必要があります。ガイドラインの改正に伴い、配合目的として認められない表現が追加されました。
NG例:美肌成分、抗酸化剤、肌ストレス保護 など
浸透表現
化粧品の広告では肌や毛髪へ浸透を述べる際に、浸透範囲を角質層までと定義づけする必要がありますが、浸透範囲の表現がより厳しくなりました。
NG例:肌内部のいくつもの層※ ※角質層 など
「実感」表現
「うるおいを実感」や「ハリツヤ実感」のような効能効果の保証的な表現は不可となります。また、キャッチコピーなどの強調表示も不可となりました。
製造方法の優秀性に関する表現
化粧品などの製造方法について、最大級表現は出来ません。また、製造方法の優秀性について誤認を与えるような表現も不可とされました。
NG例:最高の技術、製薬会社だからできた など
ざっくりとになりますが、このような点にお気をつけください。化粧品や医薬部外品の広告規制については、別の機会にきちんと解説していきたいなと考えています。
最後にyahoo!広告の掲載基準に関するページのリンクを貼っておきます。
ここまで細かく公表しているのはyahoo!さんくらいではないでしょうか。媒体考査以外でも役立つ基本的な内容がまとめられているので、一読をおすすめします。
ではではまたー。
Photo by Jaimie Harmsen on Unsplash